国から支給される助成金(出産育児一時金)について〜出産編〜

赤ちゃん

【はじめに】
別記事にて国から支給される助成金と妊婦健康診査についてを綴っているのですが、
こちらはその続編の記事になります。

妊娠・出産・育児と女性にとっての大きなイベントには国から助成金が支給されます。
ここでは出産手当金と出産育児一時金についてをわかりやすく説明していきたいと思います。

 

【出産費用について】
日本では、保険制度により、すべての国民が何かの医療保険制度に加入しています。
ゆえに、病気になった場合、この保険制度が適用され医療費の一部のみを負担するだけで治療することができるわけですが、出産の場合は病気ではないので保険制度には該当せず、出産費用は全額自己負担ということになるのです。

 

それでは世のお母さんなる方は費用に不安を覚えるでしょう。
ですがご安心ください。下記のご覧になると不安が消えるはずです。

ちなみに、出産費用は病院によっても異なりますので、出産を考えてる病院に費用を訪ね、また後述で記載しますが支給される出産育児一時金を参考に検討することをお勧めします。

 

【出産育児一時金とは】

出産時に国が支給してくれる助成金のことです。

前述のように、出産費用が自己負担だと費用に頭を抱える方もおられることと思います。
しかし、例外的に、健康保険から出産費用を助成するための制度「出産育児一時金制度」が設けられたのです。

なお出産育児一時金は、被扶養者である家族が出産した時にも同じく支給してもらえます。

ちなみに、基本的な支給額は赤ちゃん一人につき42万円ですが、
*産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合は、支給額は404000円になります

この支給額は在住している地域によっても多少異なるので、 確認しておくと良いです。

さらに、付加給付金がある健康保険に加入している場合には42万円に付加給付金をプラスした額が支給されます。

そして二人以上の赤ちゃんを同時に出産する多胎妊娠の場合は、上記の支給額✖️赤ちゃんの人数分の支給額を受け取れます。

また、 妊娠、満12週から満22週未満の死産・流産などを含む出産の場合でも、出産育児1時金を申請することができますが、ただしかかった医療機関が*産科医療補償制度に加入していたとしても支給額は404000円です。

 

【出産育児一時金の対象者について】
対象者となるのは次のような方です。
・被保険者であること
・任意継続期間を除く被保険者期間が1年以上ある退職者、そして退職後6ヶ月以内に出産した被保険者。
分かりやすく言い換えますと、妊娠日数85日の妊娠4ヶ月以上で出産する健康保険加入者もしくは配偶者の健康保険の被扶養者です。

 

【出産育児一時金を受け取るために】

出産育児一時金を受け取るためには次の項目に該当するかを確認しましょう。

●国民健康保険か健康保険の加入者である

●妊娠4ヶ月以上(妊娠85日以上)で出産した

上記の2つをクリアしていたなら該当します。

出産後退院する時には、入院費用と出産育児一時金の 差額を支払うだけで良いので、手続きは特にこちらからする必要はありません。

しかし、念のために条件を満たしているかの確認の有無をオススメします。

また、出産予定の病院が産科医療補償制度に加入しているかも、確認しておくと良いかと思います。

*出産育児一時金:出産育児一時金42万円とありますが、*2産科医療補償制度に加入されていない医療機関などで出産された場合は39万円(平成27年 1月1日以降の出産育児一時金は40.4万円)です。

*産科医療補償制度:医療機関等が加入する制度。
加入医療機関で制度に該当する出産をし、もしも分娩時に何かの理由により重度の脳性麻痺となった場合、子どもとその家族の経済的負担を補償する制度。

 

【出産育児一時金の受け取り方は二通りある】
出産育児1一時金は受け取り方が二通りあるのです。

というのも、以前は産後に申請を行えば、被保険者や被扶養者の口座に直接「出産育児一
時金が振り込まれていました。

しかし、出産育児一時金の手続きというのが、退院後に「出産育児一
時金支給申請書」を健保組合もしくは在住地域の役所に提出してからなのです。

この出産育児一時金は入金されるまで約2週間から2ヶ月かかります。

要するに出産に関する費用の全額を一旦支払った後に支給申請を行なっていたのです。

現在でも、希望すると産後に申請する方法を選択できます。
けれども一時的にでも退院する際に窓口で多額の費用を支払う必要があるため経済的負担が大きいこともですが、手続きの手間もかかってしまうのです。

そういったことを考慮し、安心して出産できる環境を。という観点から設けられたのが
「直接支払制度」と「受取代理制度」なのです。

直接支払制度は、出産育児一時金の支給額を上限とし、 医療保険者からかかりつけの医療機関へ支払いが直接的に行われる制度のことです。

受取代理制度は、被保険者もしくは被扶養者が出産する医療機関などに出産育児一時金の受け取りを委任する制度です。

ちなみに、上記の医療機関などというのは「直接支払制度」を導入していない診療所などに限られます。

また、「受取代理制度」を利用する際には、受取代理用の「出産育児一時金請求書」に医師の証明が必要となります。

 

【さいごに 】

出産育児一時金のことを、わかりやすくまとめてみました。
出産費用でお悩みの方の参考にしてもらえたら嬉しく思います。


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ミラ窓編集部

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ミラ窓編集部のメンバーである編集者、ライターのママ達が担当させて頂いてます。